去る平成26年6月20日、「会社法の一部を改正する法律案」が参議院で可決・成立しました。
施行期日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日としており、平成27年4月に施行されることが見込まれています。
今回の改正は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化、並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図ることを目的としており、コーポレート・ガバナンスのあり方とについて、及び、親子会社に関する規律を中心に、新しい制度が創設されました。
具体的な改正点については、法務省のホームページ をご確認いただければと思いますが、主な創設制度や改正点は以下の通りです。
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